神奈川県解体工事業登録申請手続代行サービスの対象
□これから独立して、解体工事業をはじめる方
□すでに建設業をはじめているが、営業取引上、解体工事業の登録が必要な方
□すでに解体工事業の登録を行っていて、登録の更新を行いたい方
□すでに解体工事業の登録を行っていて、変更の届出を行いたい方
1.解体工事業の登録とは
A.解体工事業の登録とは
「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づき、平成13年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物(建築物等)を解体する建設工事(解体工事)を営もうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。
B.登録の必要な業者とは
土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、 営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
例えば、解体工事を含む建設工事を請け負った方が、解体工事部分を他の者に下請させる場合であっても、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たない限りは、元請負人、下請負人双方が登録しなければなりません。
登録は、解体工事を請負、又は施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に行うため、神奈川県内と東京都内で解体工事業を営む場合、営業所の有無にかかわらず、神奈川県知事と東京都知事の登録が必要となります。
なお、請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1500万円以上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。
※解体工事業の登録の有効期間は、5年間です。引き続き営業する場合は、更新の手続を行います。
2.解体工事業の登録要件
解体工事業の登録を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
1.法で定める不適格要件に該当しないこと。
1)登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合。
2)解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。
3)登録を取り消された解体工事業者に、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、これらに準ずる者をいいます。)であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者。
4)解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
5)建設リサイクル法に違反して、罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者。
6)法定代理人がいる場合に、その法定代理人が上記2から5に該当する者。
7)法人で役員のうちに上記2から5に該当する者がある者。
2.主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること。
技術管理者とは、解体工事の施工において、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う者をいいます。
技術管理者の基準
1)以下のいずれかの資格を有する者
建設業法による技術検定 | 1級建設機械施工技士 | |
2級建設機械施工技士(第1種) | 2級建設機械施工技士(第2種) | |
1級土木施工管理技士 | ||
2級土木施工管理技士(土木) | ||
1級建築施工管理技士 | ||
2級建築施工管理技士(建築) | 2級建築施工管理技士(躯体) | |
建築士法による建築士 | 1級建築士 | |
2級建築士 | ||
技術士法による第2次試験 | 技術士(建設部門) | |
職業能力開発促進法による技能検定 | 1級のとび・とび工 | |
2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者 | ||
2級のとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者 | ||
国土交通大臣の登録を受けた試験※ | 登録試験の合格者 |
※省令改正以前の、国土交通大臣が指定する試験に合格した者も対象になります。
2)次のいずれかの解体工事に関する実務経験を有する者
国土交通大臣が実施した講習又は登録講習を受講した場合の実務経験年数(※1)(※3) | ||
大学(短大を含む)又は高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者(※2) | ||
高等学校又は中等教育学校におい て土木工学等に関する学科を修了 した者(※2) | ||
上記以外の者 |
※1 省令改正前の、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣が指定する講習を受講した者も対象になります。
※2 「土木工学等に関する学科」とは「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科」になります。
※3 実務経験とは、解体工事に関する技術上の経験をいいます。つまり、解体工事の施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことです。また、解体工事に関する技術を取得するための見習における技術的経験も含みます。ただし、解体工事の現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は、実務経験にはなりません。
3.神奈川県解体工事業登録申請手続代行サービス
行政書士FP武井事務所では、解体工事業の登録申請書の作成ならびに手続の代行を行います。迅速かつ丁寧に対応いたします。ぜひ、ご利用ください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111 E-mail:takei@shonan.104.net
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所
A.解体工事業新規登録申請手続代行サービス(神奈川県と東京都の方対象)
新規に解体工事業登録を受けたい方で書類作成と手続代行を行ってもらいたい方むけ。
必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。代行のエリアは、神奈川県と東京都です。
B.解体工事業更新登録申請手続代行サービス(神奈川県と東京都の方対象)
すでに解体工事業の登録を受けている方で登録を更新したい方むけ。
必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。代行のエリアは、神奈川県と東京都です。
C.解体工事業変更届手続代行サービス(神奈川県と東京都の方対象)
会社の役員や営業所所在地、商号などの変更、または技術管理者などの変更事項が生じた方むけ。
役員・商号・本店所在地の変更登記申請もサポートします。(別途料金)
解体工事業新規登録申請手続代行サービス | ※この他、必要書類代と交通費が別途かかります。 | (東京都は45,000円) | |
解体工事業更新登録申請手続代行サービス | ※この他、必要書類代と交通費が別途かかります。 | ||
解体工事業変更届手続代行サービス |
お支払方法
お申し込み後に、打ち合わせをさせていただき、御見積書をお渡しいたします。書類作成後、申請前日までに申請手数料をお支払ください。受理後、書類作成手続代をご請求させていただきます。
神奈川県解体工事業登録申請手続代行サービスお申込み
お電話または下記のフォームより、お申込みください。TEL 0463-36-7111
必要書類
登録申請書 | |
誓約書 | |
選任した技術管理者の住民票の写し | |
選任した技術管理者が要件を満たしていることを証する書類 | |
国家資格等を有する方 | 資格証明書等の写し(原本提示) |
実務経験証明書(実務経験を要する場合) | |
実務経験を有される方 | 実務経験証明書 |
卒業証書の写し(所定学科を卒業した場合)又は卒業証明書(原本提示) | |
受講修了書の写し(大臣指定講習を受講された場合)(原本提示) | |
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) | |
役員全員の住民票の写し | 住民票の写し |
法人本人及び役員全員の略歴書 | 略歴書 |
※当事務所では、必要書類のお取り寄せの代行をいたします。
4.解体工事業登録申請の流れ
解体工事業の登録申請の流れは、次のとおりです。
1)技術管理者に該当する者がいるか、役員または個人事業主等が欠格要件に該当しないかなどの要件をチェック
2)必要書類の用意ならびに申請書類の作成
3)解体工事業の登録申請・手数料の納付
4)審査
5)登録証の交付
以上のような流れで進んでいきます。 申請後、約30日で登録証がおります。